No.200【ケアマネメルマガ】 2013年05月21日
こんにちは
合格オンラインの井上です。
仕事は・段取り8割!!なんてよく耳にしますが
そもそも段取りって?と調べてみますと・・・
歌舞伎の楽屋用語からとのことで、【段】とは話の一区切りや一幕をさし芝居の筋や構成の運びを段取りと呼んだことから由来してるのだとか。
なるほど。
たしかに。
受験勉強も段取り8割!(井上説ですが)
そろそろ学習も、中盤。スケジュール見直しにちょうどいい頃ですね。
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では、施設サービスの学習です。
介護保険法における【介護保険施設】は以下の3つのみ。
◆
介護老人福祉施設
◆
介護老人保健施設
◆
介護療養型医療施設
この3つのみで、施設サービス計画に基づき施設サービスが提供されます。
有料老人ホームやグループホームなど、御自宅以外で継続して生活するものもありますが、こちらは別枠施設への入所が可能なのは要介護1から5と認定された、第1号被保険者および第2号被保険者のかた。
たまーに、2号被保険者は利用できないなんて問題がひっかけで出ますので御注意くださいね。
また、試験出題範囲として区別しておきたいのが支援・医療・福祉分野それぞれでの出題の傾向です。
住所地特例、指定などで3つとも、【支援分野】に出題されさらにそれぞれの特徴などについて詳しく
介護老人保健施設と介護療養型医療施設は【医療分野】で出題され
介護老人福祉施設は【福祉分野】で出題されます。
受験生さんのバックボーンによって免除や問題数が異なります。
御自身が学習すべき範囲はかならず御確認なさっておいてくださいね。
では、お別れの前に1問。
○か、×か、トライを!
◆
地域密着型介護老人福祉施設は、住所地特例対象施設である。
正解は、×ですね。
迷った方は今夜5分だけおさらいで、住所地特例完全制覇であります。
それでは、良い1日を。