No.256【ケアマネメルマガ】 2013年10月04日
【夜スペシャル】
こんばんは
合格オンラインの井上です。
今夜も訪問看護がテーマです。
第12回・本試験において受験生さんをフリーズさせたのが問題36でした。
それから4度目の本試験。
実は。
加算の種類それほど増えていません。
しかも。
看護師さん中心なので他のサービスみたいに栄養士さんとか管理栄養士さんでひっかかることもほぼなしなのが、ちょっとうれしいところかも。
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訪問看護もらったああ!と
俄然やる気アップなさったところで、練習問題です。
1問 1答で、トライを。
(1)
訪問介護事業所の利用者に対し、経管栄養等に係る特定行為業務を円滑に行なうための支援を行なった場合には、看護・介護職員連携強化加算を算定できる。
(2)
看護・介護職員連携強化加算は1月に1回に限り算定可能である。
(3)
利用者が複合型サービスを受けている間は訪問看護費は算定しない。
(4)
利用者が認知症対応型共同生活介護を受けている間は訪問看護費は算定しない。
(5)
事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は所定単位数の100分の90を算定する。
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いかがでしたか?
コツがわかってこられたのではないでしょうか??
5問ぜんぶ、○ですね。
(1)(2)の特定行為には痰の吸引以外に、経管栄養などもあります。
(3)は過去問でおなじみですね。
(4)は複合型サービスとして訪問看護機能をもつため
(5)は、15回本試験・問題50の訪問入浴介護において同じパターンの減算に関する出題がありました。
なんか、わかったてきた!
そんな夜こそおさらいを。
それでは、また明晩。