No.388【ケアマネメルマガ】 2015年02月03日
こんにちは
合格オンラインの井上です
くんくんくん。
保育園の子供たちが順番に可愛いしぐさで香りをたしかめているのは・・・
金平糖みたいなお花が咲く【沈丁花】。
残念ながら、まだ蕾ですが井上も、実はこっそり!
くんくんくん。
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では、少しだけ学習です。
保険料を納め(納付)、いざというときには各種のサービスを受けることができるのが被保険者ですね
そして。
保険の責任運営実施主体として、保険料を徴収して保険サービス(給付)を行うのが保険者となります。
介護保険の保険者は、【市町村および特別区】。
保険者となる市町村は、もーーーーーーーーーーおやることいっぱい!です。
中でも、健全な事業運営のため、お金の管理は重要。
保険者である 市町村は、介護保険専用のお財布をつくらなければなりません。
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これが、いわゆる【介護保険特別会計】であります。
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今月苦しいから、一般会計から借りちゃおうっと♪♪
なーんてことしたら、ダメよ!! ダメダメなのですね。
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では、お別れの前に1問!!
(もんだい)
特別会計は、保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区分する。
(第15回 問題3より)
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正解は、○になります。
はああ?? ですよね!!
次回のメールで詳しく解説いたしますのでどうぞ、お楽しみに。