No.421【ケアマネメルマガ】 2015年06月05日
こんにちは
合格オンラインの井上です。
近年の本試験医療分野で多くの受験生さんに恐れられているのが・・・
そうですね。
なぜか医療分野に登場している??
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
高額医療合算介護サービス費、高額医療合算介護予防サービス費であります。
これと同じく、利用者負担対策として良く似た名称の施策があります。
高額介護サービス費・高額介護予防サービス費ですね
どちらも、定率1割の負担が著しく、高額となる場合に利用者さんを支える大切な仕組みなのですね。
また、どちらも予防サービスも対象となります。
高額介護サービス費等は、
利用者負担合計が一定額を超えた場合に、その超えた部分について市町村から償還払いで支払われます。
申請は要介護者ごとにされますが、同一月にサービスを利用した、世帯員等についても申請書に記載することとなっています。
支給要件・支給額は利用者負担が家計に与える影響を考慮して、政令で定められます。
そ・し・て・・・
福祉用具購入費および住宅改修費に係る利用者負担は対象外となります。(ここ、大切!)
また、低所得者の場合は利用者負担の上限が軽減されています。
次回は、高額医療合算介護サービス費の謎に迫ります
どうぞ お楽しみに!!
受験願書
https://jyouhousite.com/csent/
■無料サービスコード
https://jyouhousite.com/kcode2015/
無料過去問題
https://jyouhousite.com/kakomonn/