【新着】 法改正情報です! 2015年06月13日
こんにちは
合格オンラインの井上です。
介護保険が誕生した頃は、居宅介護支援という言葉がまだまだ馴染みがなくて、ケアマネージャーさんはいったいどこに居るの?とよく尋ねられたものです。
あれから十数年。町を歩けば居宅の看板もあちこちで見かけるように。
本日は、27年度改正に伴う居宅介護支援におけるビフォー・アフターをお届けいたします。
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まずは、報酬に関わる案件では、下記があげられます。
(1)
独居高齢者加算と、認知症加算が、基本報酬に包括化され、2つの加算は事実上なくなりました。
2つの加算をやめて、基本となる居宅介護費を報酬アップしたのですね。
(2)
正当理由のない特定事業所へのサービスの偏りに対し対応強化・・・
ケアマネジメントの質の確保の観点から、正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏りの割合が80パーセントを超える場合に減算となります。(ただし例外もあり!)
このタイプの減算は今までにもあったのですが、今回では、90%から80%へとさらに厳しい内容とされ、さらには適応となるサービスの範囲も拡大されたのですね。
(3)
質の高いケアマネジメントを実施する事業所の評価の推進・・・
特定事業所加算がⅠからⅢまで、3つのタイプとなりました。
(4)
介護予防支援では、新総合事業の導入に伴う基本報酬見直しが行われました。
介護予防支援費の報酬アップとなります。
さて、ここからふたたび居宅介護支援事業者です。
【連携】をテーマにした運営基準の新規内容が2つ、ございます!!
★居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置づけた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画等指定居宅サービス等基準において位置づけられている計画を提出を求めるものとする。
訪問介護や通所介護など各サービス事業者さんにケアマネ側から個別計画の提出を求めるのですね。
★地域ケア会議における関係者間の情報共有
介護保険上に位置づけた地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
こちらは、地域ケア会議より、ケアマネサイドに事例の提出が求められた場合に、提出の努力義務が規定されたことになります。
支援分野の中心はやはり居宅介護支援。頑張って改正後のイメージを上手につかんでくださいね。
それでは、良い週末を。
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