訪問リハビリテーションについて
訪問リハビリテーション,リハビリテーションマネジメント,短期集中リハビリテーション,実施加算,報酬,基準,ケアマネ,介護支援専門員,2015,2016,第18回,第19回
訪問リハビリテーションについて
改定事項と概要【訪問リハビリテーション 介護保険制度改正2015】
(1) 基本報酬の見直し
リハビリテ-ションマネジメント加算の再評価に伴い基本報酬に包括評価されているリハビリテーションマネジメントに相当する部分の評価を見直す。
(2) リハビリテーションマネジメントの強化
適宜適切でより効果の高いリハビリテーションを実現するために、リハビリテーション計画書(様式)の充実や計画の策定と活用等のプロセス管理の充実、介護支援専門員や他のサービス事業所を交えた「リハビリテーション会議」の実施と情報共有のしくみを評価する。
(3) 短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
退院(所)後間もない者に対する身体機能の回復を目的とした、短期集中リハビリテーション実施加算は、早期かつ集中的な介入を行う部分について平準化した評価として見直す。
(4) 社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
訪問リハビリテーションの利用によりADL・IADLが向上し、社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど、 質の高い訪問リハビリテーションを提供する事業所を評価する。
(5) 訪問リハビリテーションの基本方針及び訪問リハビリテーション計画作成の見直し
活動と参加に向けたリハビリテーションが提供できるよう基本方針を見直す。また、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの両サービスを、同一事業所が提供する場合に運営の効率化を図る。
ケアマネ試験対策2015-2016:ワンポイントアドバイス 2015介護保険制度改正ではリハビリ関連で改正された部分が多くあります。 気になるキーワードをあげておきます「リハビリテーション会議」内容を必ず見ておきましょう。 |
訪問リハビリテーションについて
(1) 基本報酬の見直し
(2) リハビリテーションマネジメントの強化
(3) 短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
(4) 社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
(5) 訪問リハビリテーションの基本方針及び訪問リハビリテーション計画の作成の見直し
報酬のイメージ(1回あたり)
基準等
【特設】介護保険制度改正の詳細解説・資料等