区分支給限度基準額に係る対応
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区分支給限度基準額に係る対応
概要【区分支給限度基準額に係る対応 介護保険制度改正2015】
(1) 総合マネジメント体制強化加算
包括報酬サービスの提供事業所は、「短時間・一日複数回訪問」や「通い・訪問・泊まり」といった一体的なサービスを組み合わせて提供し、24時間365日の在宅生活を支援する点で、通常の居宅サービスとは異なる特徴を有している。
この点につき、事業所が積極的に体制整備を進めていることを加算として評価することで、一体的なサービス提供のための更なる基盤整備を促し、より効果的・効率的に利用者を主体とした在宅における生活の継続を可能とするため、「総合マネジメント体制強化加算」を新設するとともに、当該加算を限度額の対象外に位置づける。
(2) 訪問体制強化加算、訪問看護体制強化加算
小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護においては、在宅生活を継続するための支援を更に強化する観点から、訪問サービスを積極的に提供する体制の評価を行うため「訪問体制強化加算」や「訪問看護体制強化加算」を新設するとともに、当該加算については限度額に含まないこととする。
(3) サービス提供体制強化算
サービス提供体制強化加算については、現在、区分支給限度基準額に含まれる取扱いとなっているが、介護職員処遇改善加算と同様に、限度額に含まれない加算とし、処遇改善に向けた取組をより一層推進する。
ケアマネ試験対策2015-2016:ワンポイントアドバイス ケアマネ試験では区分支給限度基準額に関連する出題が頻繁にあります。区分支給限度基準額対象サービスと |
区分支給限度基準額に係る対応
参考-1 総合マネジメント体制強化加算の創設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護共通)
参考-2 区分限度支給限度額に含まれない費用、提供されないサービス
【特設】介護保険制度改正の詳細解説・資料等