通所リハビリテーション
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通所リハビリテーション
改定事項と概要【通所リハビリテーション 介護保険制度改正2015】
(1) 基本報酬の見直しと個別リハビリテーション実施加算の包括化
長期間継続して実施される個別リハビリテーションの評価の一部は、基本報酬へ包括化し、基本報酬を見直す。
(2) リハビリテーションマネジメントの強化
リハビリテーション計画書(様式)の充実や計画の策定と活用等のプロセス管理の充実、介護支援専門員や他のサービス事業所を交えた「リハビリテーション会議」の実施と情報共有のしくみを評価する。
(3) 短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリデーション実施加算の見直し
退院(所)後間もない者に対する、身体機能の回復を目的とした短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算は統合し、短期集中個別リハビリテーション実施加算として見直す。
(4) 認知症短期集中リハビリテーションの充実
認知症高齢者は、個別のリハビリテーションよりも状況が理解されやすい集団活動や、何をするのかイメージできる活動の方が参加しやすいため、認知症の状態に合わせた効果的な方法や介入頻度・時間を選択できる新たな報酬体系を追加する。
(5) 活動と参加に焦点を当てた新たな評価提携(生活行為向上リハビリテーション)の導入
ADL・IADL、社会参加などの生活行為の向上に焦点を当てた新たな生活行為向上リハビリテーションとして、居宅などの実際の生活場面における具体的な指導等において、訪問と通所を組み合わせることが可能となるような新たな報酬体系を導入する。
(6) 社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
通所リハビリテーションの利用によりADL・IADLが向上し、社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど、質の高い通所リハビリテーションを提供する事業所を評価する。
(7) 重度者対応機能の評価
重度要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを継続するため、看護職員又は介護 職員を指定基準よりも常勤換算方法で1以上加配している事業所について、加算として評価する。
(8) 重度療養管理加算の拡大
重度療養管理加算については、要件を見直し、加算の対象者を拡大する。
(9) 送迎時における居宅内介助等の評価
送迎時に実施した居宅内介助等(電気の点灯・消灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)については、通所リハビリテーションの所要時間に含めることとする。
(10) 延長加算の見直し
通所リハビリテーションの延長加算は、介護者の更なる負担軽減や、仕事と介護の両立の観点から、更に延長加算の対象範囲を拡大する。
(11) 送迎が実施されない場合の見直し
送迎を実施していない場合(利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合)は減算の対象とする。
(12) 通所リハビリテーションの基本方針及び通所リハビリデーション計画の作成の見直し
活動と参加に向けたリハビリテーションが提供できるよう基本方針を見直す。また、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの両サービスを、同一事業所が提供する場合に運営の効率化を図る。
ケアマネ試験対策2015-2016:ワンポイントアドバイス 新設された加算を確認しておきましょう。 |
通所リハビリテーション
(1) 基本報酬の見直しと個別リハビリテーション実施加算の包括化
(2) リハビリテーションマネジメントの強化
(3) 短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算の見直し
(4) 認知症短期集中リハビリテーションの充実
(5) 活動と参加に焦点を当てた新たな評価体系(生活行為向上リハビリテーション)の導入
(6) 社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
(3)~(6) 参考 リハビリテーション機能の特性を活かしたプログラムの充実
参考 活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進
(7) 重度者対応機能の評価
(8) 重度療養管理加算の拡大
(9) 送迎時における居宅内介助等の評価
(10) 延長加算の見直し
(11) 送迎が実施されない場合の見直し
(12) 通所リハビリテーションの基本方針及び通所リハビリテーション計画の作成の見直し
報酬のイメージ(1回あたり)
基準等
【特設】介護保険制度改正の詳細解説・資料等